過払い金の返還請求をするために必要な費用
1 過払い金の返還請求をするために必要な費用について
過払い金の返還請求の際の費用の種類は、一般的には相談料、着手金、成功報酬金、出廷費、実費に分けられます。
弁護士や弁護士事務所の方針等によっては、着手金がかからないなど、ある程度かかる費用の種類が変わることがあります。
以下、具体的に説明します。
2 相談料について
過払い金返還請求について、弁護士と事務所などで相談をする際に必要となる費用です。
一般的には、30分あたり〇円、1時間あたり〇円といった、時間に応じた料金となっています。
過払い金の返還請求の場合、相談料を原則として無料としている弁護士事務所もあります。
事案の内容によって相談料が変わることもあるので、事前に相談料がどのくらいかかるかを確認するとよいでしょう。
3 着手金について
弁護士に過払い金返還請求を依頼し、弁護士が事件の対応に着手する際にかかる費用です。
着手することに対してかかる費用ですので、結果として過払い金の返還を受けることができるか否かにかかわらず、必要となります。
争点の有無や貸金業者等の方針など、事件の難易度にもよりますが、着手金を無料と設定している弁護士事務所もあります。
また、交渉が決裂し、訴訟を提起する場合や、控訴、上告をする場合(された場合)に追加着手金が発生するという料金体系を設けている事務所もあります。
4 成功報酬金について
過払い金の返還請求をした結果、貸金業者等から金銭の返還を受けることができた場合、獲得した金額に応じて発生する費用です。
多くの場合、取り戻すことができた過払い金の18%程度が成功報酬金となります。
5 出廷費について
裁判所に対して、過払い金の返還請求の訴訟を提起した場合には、期日に弁護士が裁判所へ出廷する必要があります。
出廷には時間と労力が必要となるため、費用が発生します。
弁護士事務所と裁判所との距離に応じて設定されていることが多いですが、概ね1回の出廷につき数千円~数万円となります。
6 実費について
実費とは、主に過払い金の返還の交渉の際にかかる郵送費、通信費、引き直し計算を専門業者に依頼する場合の業務委託費、訴訟を提起する際にかかる貼用印紙代、交通費などです。
訴訟を提起せず、和解で終了する場合は、一般的には数千円程度となります。
訴訟を提起する場合、返還を求める過払い金の金額が大きい場合には、裁判所に納める印紙代が数万円程度になることもあります。